取締役会議事録とは、取締役会の議事について法務省令に従って作成する記録です(会社法369条3項)。書面の場合は出席した取締役と監査役が署名又は記名押印し、電磁的記録の場合はこれに代わる措置をとります(同条3項・4項)。
決議に参加した取締役で議事録に異議をとどめなかった者は、決議に賛成したものと推定されます(同条5項)。会社は取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければならず、株主や債権者は一定の要件のもとで閲覧・謄写を請求できます(371条)。
取締役会の議事の経過や結果を記録した書面又は電磁的記録で、会社法により作成と本店への備置きが義務付けられているもの。
取締役会議事録とは、取締役会の議事について法務省令に従って作成する記録です(会社法369条3項)。書面の場合は出席した取締役と監査役が署名又は記名押印し、電磁的記録の場合はこれに代わる措置をとります(同条3項・4項)。
決議に参加した取締役で議事録に異議をとどめなかった者は、決議に賛成したものと推定されます(同条5項)。会社は取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければならず、株主や債権者は一定の要件のもとで閲覧・謄写を請求できます(371条)。
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