記名押印とは、自分の手で氏名を書く署名(自署)以外の方法、例えば印刷、ゴム印、他人による代筆などで氏名を記載(記名)し、印を押すことをいいます。会社法など多くの法令は、書面に「署名し、又は記名押印しなければならない」と定め、署名と記名押印のどちらでもよいとしています(会社法369条3項など)。
民事訴訟法は、私文書に本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、その文書は真正に成立したものと推定するとしています(228条4項)。
自筆で氏名を書く署名に代えて、印刷やゴム印などの方法で氏名を記載し、そこに印を押すこと。
記名押印とは、自分の手で氏名を書く署名(自署)以外の方法、例えば印刷、ゴム印、他人による代筆などで氏名を記載(記名)し、印を押すことをいいます。会社法など多くの法令は、書面に「署名し、又は記名押印しなければならない」と定め、署名と記名押印のどちらでもよいとしています(会社法369条3項など)。
民事訴訟法は、私文書に本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、その文書は真正に成立したものと推定するとしています(228条4項)。
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