印鑑証明書とは、登録された印鑑が本人のものであることを公的機関が証明する書面です。個人の場合は、市区町村の条例に基づき市区町村に登録した印鑑について市区町村長が交付する印鑑登録証明書を、会社などの場合は登記所に提出した代表者の印鑑について登記所が交付する証明書を指します(商業登記法12条)。
不動産登記の書面申請では、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合などに、申請書などに記名押印した者の作成後3か月以内の印鑑証明書の添付が求められます(不動産登記令16条2項・3項、不動産登記規則48条)。