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じついんみとめいん

実印・認印

ひとことで言うと

市区町村に登録した個人の印鑑や、会社の代表者が登記所に提出した印鑑である「実印」と、そうした登録・提出をしていない一般の印鑑である「認印」。

実印とは、個人が住所地の市区町村に印鑑登録をした印鑑をいい、市区町村が発行する印鑑登録証明書によって、その印影が本人のものであることを証明できます。会社では、代表者が登記所に提出した印鑑が実印に当たり、登記所が印鑑証明書を発行します(商業登記規則9条、商業登記法12条)。認印とは、実印以外の印鑑をいいます。契約書に押す印鑑には、原則として法律上の制限はありません。

なお、私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。

別名・略称
実印、認印
法令等

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