私文書偽造罪とは、行使の目的で、権利、義務又は事実証明に関する文書・図画や電磁的記録文書等を偽造・変造する犯罪です(刑法159条)。偽造とは、作成権限がないのに他人名義の文書を作り出すこと、変造とは、他人名義の既存の文書の本質的でない部分に権限なく変更を加えることをいいます。
他人の印章・署名(電磁的記録のものを含む)を使った偽造などは3月以上5年以下の拘禁刑、それ以外は1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(同条1項〜3項)。偽造した文書等を使う行為は別に罰せられます(161条)。
行使の目的で、権利・義務又は事実証明に関する私文書(電子データを含む)を偽造・変造する犯罪で、他人の印章や署名を使うと刑が重くなるもの。
私文書偽造罪とは、行使の目的で、権利、義務又は事実証明に関する文書・図画や電磁的記録文書等を偽造・変造する犯罪です(刑法159条)。偽造とは、作成権限がないのに他人名義の文書を作り出すこと、変造とは、他人名義の既存の文書の本質的でない部分に権限なく変更を加えることをいいます。
他人の印章・署名(電磁的記録のものを含む)を使った偽造などは3月以上5年以下の拘禁刑、それ以外は1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(同条1項〜3項)。偽造した文書等を使う行為は別に罰せられます(161条)。
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