お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さぎざい

詐欺罪

Fraud
ひとことで言うと

人をだまして財物を交付させたり、財産上の不法な利益を得たりする犯罪で、刑法246条が定めるもの。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる罪(刑法246条1項)と、同じ方法で財産上不法の利益を得、または他人に得させる罪(同条2項)をいいます。法定刑は10年以下の拘禁刑で、未遂も処罰されます(250条)。

成立には、人をだます行為によって相手が誤信し、その誤信に基づいて財物の交付などをし、財物や利益が移転することが必要とされます。保険の分野では、事故の偽装や水増し請求による保険金詐欺が典型です。

別名・略称
詐欺
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP