電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使うコンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に関する不実の電磁的記録を作り、または虚偽の電磁的記録を事務処理に使わせて、財産上不法の利益を得たり他人に得させたりする犯罪です(刑法246条の2)。
人をだます行為がなく詐欺罪(246条)が成立しない、機械相手の不正を処罰するための、詐欺罪を補う規定です。他人のクレジットカード情報を入力して電子マネーなどを購入する場合が典型例で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産権に関する不実の電磁的記録を作るなどして、不法に財産上の利益を得る犯罪。
電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使うコンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に関する不実の電磁的記録を作り、または虚偽の電磁的記録を事務処理に使わせて、財産上不法の利益を得たり他人に得させたりする犯罪です(刑法246条の2)。
人をだます行為がなく詐欺罪(246条)が成立しない、機械相手の不正を処罰するための、詐欺罪を補う規定です。他人のクレジットカード情報を入力して電子マネーなどを購入する場合が典型例で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
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