預金者保護法は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の通称で、偽造・盗難のキャッシュカードなどを使った機械による不正な払戻し等から預貯金者を保護する法律です。
偽造カード等による払戻しは、預貯金者の故意による場合や、金融機関が善意無過失で預貯金者に重大な過失がある場合に限り効力を持ちます(4条)。盗難カード等による払戻しは、速やかな通知などの要件を満たせば、金融機関に補てんを求めることができます(5条)。
偽造・盗難カードを使って機械で不正に預貯金が引き出された場合などに、預貯金者を保護するための民法の特例や補てんの仕組みを定めた法律。
預金者保護法は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の通称で、偽造・盗難のキャッシュカードなどを使った機械による不正な払戻し等から預貯金者を保護する法律です。
偽造カード等による払戻しは、預貯金者の故意による場合や、金融機関が善意無過失で預貯金者に重大な過失がある場合に限り効力を持ちます(4条)。盗難カード等による払戻しは、速やかな通知などの要件を満たせば、金融機関に補てんを求めることができます(5条)。
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