預金保険制度とは、預金保険法に基づき、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関が預金等の払戻しを停止した場合などに、預金保険機構が預金者等に保険金を支払うなどして預金者等を保護する制度です(同法1条、2条1項、49条)。金融機関は機構に保険料を納めます(50条)。
保護の範囲は、一定の要件を満たす無利息の決済用預金は全額、それ以外の預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等です(54条、54条の2、同法施行令6条の3)。外貨預金などは対象外です。
金融機関が預金の払戻しを停止した場合などに、預金保険機構が預金者に保険金を支払うなどして、一定額までの預金等を保護する制度。
預金保険制度とは、預金保険法に基づき、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関が預金等の払戻しを停止した場合などに、預金保険機構が預金者等に保険金を支払うなどして預金者等を保護する制度です(同法1条、2条1項、49条)。金融機関は機構に保険料を納めます(50条)。
保護の範囲は、一定の要件を満たす無利息の決済用預金は全額、それ以外の預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等です(54条、54条の2、同法施行令6条の3)。外貨預金などは対象外です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。