銀行法は、銀行の業務の公共性に鑑み、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期することを目的とする法律です(1条)。同法の「銀行業」は、預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと、又は為替取引を行うことをいい(2条2項)、内閣総理大臣の免許を受けなければ営めません(4条1項)。
銀行が営める業務は、固有業務・付随業務などに限られ(10条〜12条)、銀行持株会社や銀行代理業などの規制も定めています。
銀行の業務の公共性に鑑み、信用の維持、預金者等の保護、金融の円滑を図るため、銀行の免許・業務範囲・監督などを定める法律。
銀行法は、銀行の業務の公共性に鑑み、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期することを目的とする法律です(1条)。同法の「銀行業」は、預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと、又は為替取引を行うことをいい(2条2項)、内閣総理大臣の免許を受けなければ営めません(4条1項)。
銀行が営める業務は、固有業務・付随業務などに限られ(10条〜12条)、銀行持株会社や銀行代理業などの規制も定めています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。