金融機関の守秘義務とは、銀行などの金融機関が、顧客との取引の内容や、取引に関して知った顧客の情報を、正当な理由なく外部に漏らしてはならないとされる義務をいいます。銀行法などに直接の規定はありませんが、最高裁平成19年12月11日決定は、金融機関は顧客情報につき商慣習上又は契約上守秘義務を負うとしています。
個人である顧客の情報については、銀行法施行規則が漏えい等を防ぐための安全管理措置を求め(13条の6の5)、個人情報保護法が第三者提供を制限する(27条)など、法令による規律もあります。
銀行などの金融機関が、顧客との取引内容や取引に関して知った顧客の情報を、正当な理由なく外部に漏らしてはならないとされる義務。
金融機関の守秘義務とは、銀行などの金融機関が、顧客との取引の内容や、取引に関して知った顧客の情報を、正当な理由なく外部に漏らしてはならないとされる義務をいいます。銀行法などに直接の規定はありませんが、最高裁平成19年12月11日決定は、金融機関は顧客情報につき商慣習上又は契約上守秘義務を負うとしています。
個人である顧客の情報については、銀行法施行規則が漏えい等を防ぐための安全管理措置を求め(13条の6の5)、個人情報保護法が第三者提供を制限する(27条)など、法令による規律もあります。
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