弁護士会照会は、弁護士が受任している事件について所属弁護士会に申し出て、弁護士会が公務所や公私の団体に照会し、必要な事項の報告を求める制度です(弁護士法23条の2)。条文の番号から「23条照会」とも呼ばれます。
照会をするかどうかは弁護士会が判断し、申出が適当でないと認めるときは拒絶できます(同条1項)。照会を受けた側が回答しない場合の罰則の規定はありません。
弁護士が受任している事件について所属弁護士会に申し出て、弁護士会から官公庁や企業などに必要な事項の報告を求める制度のこと。
弁護士会照会は、弁護士が受任している事件について所属弁護士会に申し出て、弁護士会が公務所や公私の団体に照会し、必要な事項の報告を求める制度です(弁護士法23条の2)。条文の番号から「23条照会」とも呼ばれます。
照会をするかどうかは弁護士会が判断し、申出が適当でないと認めるときは拒絶できます(同条1項)。照会を受けた側が回答しない場合の罰則の規定はありません。
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