捜査関係事項照会は、捜査機関が、捜査のために公務所または公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることをいいます(刑事訴訟法197条2項)。プロバイダや金融機関などに、契約者の情報や記録の有無などを照会する場面で用いられます。
裁判官の令状を必要としない手続で、照会を受けた団体が回答しない場合に、罰則などによって回答を強制する規定はありません。強制的に記録を取得するには、令状による差押えなどが必要です。
警察や検察が捜査のために、公務所や企業などの団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。
捜査関係事項照会は、捜査機関が、捜査のために公務所または公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることをいいます(刑事訴訟法197条2項)。プロバイダや金融機関などに、契約者の情報や記録の有無などを照会する場面で用いられます。
裁判官の令状を必要としない手続で、照会を受けた団体が回答しない場合に、罰則などによって回答を強制する規定はありません。強制的に記録を取得するには、令状による差押えなどが必要です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。