通信履歴の保全要請とは、検察官、検察事務官又は司法警察員が、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により提供させるため必要があるときに、電気通信事業者などに対し、業務上記録している通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、消去しないよう書面等で求めることです(刑事訴訟法197条3項)。
特に必要があるときは延長できますが、通じて60日を超えることはできません(同条4項)。
捜査機関が、差押えなどのため必要があるときに、通信事業者などに対し、業務上記録している通信履歴のデータを一定期間消去しないよう求めること。
通信履歴の保全要請とは、検察官、検察事務官又は司法警察員が、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により提供させるため必要があるときに、電気通信事業者などに対し、業務上記録している通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、消去しないよう書面等で求めることです(刑事訴訟法197条3項)。
特に必要があるときは延長できますが、通じて60日を超えることはできません(同条4項)。
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