電磁的記録提供命令とは、裁判所が、電磁的記録を保管する者や利用する権限を有する者に対し、必要な電磁的記録を記録媒体に記録・移転させて提出させるなどの方法で、その提供を命じるものです(刑事訴訟法102条の2)。
捜査機関も、裁判官の発する令状により行うことができます(218条1項)。2026年5月21日施行の改正で、従来の記録命令付差押えに代わって設けられました。
裁判所や捜査機関が、電磁的記録を保管する者などに対し、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させて提出させるなどの方法で、その提供を命じる処分。
電磁的記録提供命令とは、裁判所が、電磁的記録を保管する者や利用する権限を有する者に対し、必要な電磁的記録を記録媒体に記録・移転させて提出させるなどの方法で、その提供を命じるものです(刑事訴訟法102条の2)。
捜査機関も、裁判官の発する令状により行うことができます(218条1項)。2026年5月21日施行の改正で、従来の記録命令付差押えに代わって設けられました。
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