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捜索差押え

ひとことで言うと

捜査機関が裁判官の令状に基づいて、住居などで証拠物を探し(捜索)、その占有を強制的に取得する(差押え)こと。

捜索差押えは、刑事手続で、証拠物や没収すべき物を探すために住居・身体・物などを調べる「捜索」と、物の占有を強制的に取得する「差押え」をあわせた呼び方です。捜査機関が行うには、原則として裁判官の発する令状が必要です(刑事訴訟法218条1項、憲法35条)。

差し押さえるべき物がパソコンなどの電子計算機である場合は、接続しているサーバーなどの記録媒体から電磁的記録を複写したうえで差し押さえることもできます(218条2項)。

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