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領置

ひとことで言うと

刑事手続で、被疑者などが遺留した物や、所有者などが任意に提出した物の占有を、令状によらずに取得する押収の一種。

領置とは、刑事手続において、被告人・被疑者その他の者が遺留した物、または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物の占有を取得することをいい、押収の一種です。裁判所が行う場合(刑事訴訟法101条)と、検察官・検察事務官・司法警察職員が行う場合(221条)があります。

占有の取得の際に強制力を用いない点で差押えと異なり、令状は必要ありません。ただし、領置後の効果は差押えと同じで、提出者が返還を求めても、留置の必要がある間は返還されません。

法令等

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