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ぼっしゅうついちょう

没収・追徴

ひとことで言うと

犯罪に使った物や犯罪で得た物などを取り上げる付加刑(没収)と、没収できないときにその価額を国に納めさせる処分(追徴)。

没収とは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使った物や使おうとした物、犯罪行為によって生じ・得た物や報酬として得た物、それらの対価として得た物の所有権などを失わせ、国庫に帰属させる刑で、主刑に付け加えて科す付加刑です(刑法9条・19条1項)。原則として犯人以外の者の物は没収できません(19条2項)。

追徴とは、没収できないときに、没収に代わってその価額を納めさせる処分で、刑そのものではありません(19条の2)。任意的なものが原則ですが、賄賂の没収・追徴(197条の5)のように必ず行う規定もあります。

別名・略称
没収、追徴
法令等

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