窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪で、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。窃取とは、他人が占有する財物を、その意思に反して自分や第三者の占有に移すことをいうと解されています。未遂も処罰されます(243条)。
自分の財物でも他人が占有するものは他人の財物とみなされ(242条)、電気も財物とみなされます(245条)。配偶者・直系血族・同居の親族との間の窃盗は刑が免除され、その他の親族との間では告訴がなければ起訴できません(244条)。
他人の財物を窃取する犯罪で、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるもの。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪で、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。窃取とは、他人が占有する財物を、その意思に反して自分や第三者の占有に移すことをいうと解されています。未遂も処罰されます(243条)。
自分の財物でも他人が占有するものは他人の財物とみなされ(242条)、電気も財物とみなされます(245条)。配偶者・直系血族・同居の親族との間の窃盗は刑が免除され、その他の親族との間では告訴がなければ起訴できません(244条)。
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