お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
きょうかつざい

恐喝罪

extortion
ひとことで言うと

暴行や脅迫によって人を怖がらせ、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪。

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる犯罪です(刑法249条1項)。恐喝とは、財物の交付に向けて人を怖がらせるに足りる脅迫または暴行で、相手の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。同じ方法で財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした場合も同様に処罰されます(同条2項)。

法定刑は10年以下の拘禁刑で、未遂も処罰されます(250条)。財物や利益を得るのではなく、義務のないことを行わせる場合は強要罪(223条)が問題になります。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP