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きょうはくざい

脅迫罪

Intimidation
ひとことで言うと

本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて、人を脅す犯罪。

脅迫罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告げて、人を脅迫する犯罪です(刑法222条)。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

害を加える旨を告げる手段は限定されていません。脅したうえで、義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりした場合は、強要罪(223条)の問題になります。親告罪ではありません。

別名・略称
脅迫
法令等

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