脅迫罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告げて、人を脅迫する犯罪です(刑法222条)。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
害を加える旨を告げる手段は限定されていません。脅したうえで、義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりした場合は、強要罪(223条)の問題になります。親告罪ではありません。
本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて、人を脅す犯罪。
脅迫罪は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告げて、人を脅迫する犯罪です(刑法222条)。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
害を加える旨を告げる手段は限定されていません。脅したうえで、義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりした場合は、強要罪(223条)の問題になります。親告罪ではありません。
SNSなりすましは犯罪?罰則・判例から見る法的リスクと具体的な対策
【プロトキ・No.006】「ジャンポケ斉藤が不同意性交の疑いで書類送検」を弁護士が解説
削除請求の流れを徹底解説!誹謗中傷などの違法な書き込みを消すためには!
SNSでの誹謗中傷、逮捕される可能性は?具体的な事例を弁護士が解説当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。