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ぼうこうざい

暴行罪

ひとことで言うと

人に暴行を加えたが、けがをさせるには至らなかった場合に成立する犯罪。

暴行罪とは、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪で、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられます(刑法208条)。

ここでいう暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。殴る・蹴るなどのほか、人の数歩手前を狙って石を投げるなど、身体に触れない行為も含まれるとされています。同じ「暴行」の語でも、公務執行妨害罪や強盗罪などでは意味の広さが異なります。けがをさせれば傷害罪(204条)となります。

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