傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪で、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。判例・通説によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を与えることをいい、外傷のほか、病気に感染させることや、精神的機能の障害を生じさせることも含まれます。
暴行を加えて傷害の結果を生じさせた場合は、傷害の故意がなくても傷害罪が成立すると解されています(暴行罪の結果的加重犯)。傷害によって人を死亡させた場合は傷害致死罪(205条)となります。
人の身体を傷害する犯罪で、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられるもの。
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪で、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。判例・通説によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を与えることをいい、外傷のほか、病気に感染させることや、精神的機能の障害を生じさせることも含まれます。
暴行を加えて傷害の結果を生じさせた場合は、傷害の故意がなくても傷害罪が成立すると解されています(暴行罪の結果的加重犯)。傷害によって人を死亡させた場合は傷害致死罪(205条)となります。
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