つきまとい等とは、ストーカー規制法2条1項が定める行為で、特定の者への恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その人や配偶者、親族などに対し、同項各号の行為をすることをいいます。
各号は、つきまとい・待ち伏せ・見張り、面会等の要求、拒まれたのに連続して電話や電子メールを送ることなど8類型です。同一の者に反復するとストーカー行為になりますが、1〜4号と5号の一部は、身体の安全等が害される不安を覚えさせるような方法による場合に限られます(2条4項)。