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DVぼうしほう

DV防止法

ひとことで言うと

配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の防止と被害者の保護を図る法律で、配偶者暴力相談支援センターや保護命令の制度などを定めるもの。

DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の通称です。「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、離婚後に元配偶者から引き続き受けるものを含みます(1条1項)。事実婚の相手も配偶者に含まれます(同条3項)。

配偶者暴力相談支援センター(3条)や、被害者の申立てにより裁判所が発する保護命令(10条以下)などを定め、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力にも準用されます(28条の2)。

別名・略称
配偶者暴力防止法
法令等

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