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未遂罪

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ひとことで言うと

犯罪の実行に着手したものの、これを遂げなかった場合を処罰するもので、処罰されるのは各本条に未遂を罰する定めがある犯罪に限られるもの。

未遂罪とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合を処罰するものです。未遂を罰するかどうかは犯罪ごとに各本条で定められ(刑法44条)、殺人罪や窃盗罪、詐欺罪などには未遂の処罰規定がありますが、規定のない犯罪の未遂は罰せられません。

未遂の刑は、減軽することができます(43条本文)。自己の意思により犯罪を中止したとき(中止犯又は中止未遂)は、刑が必ず減軽又は免除されます(同条ただし書)。実行に着手する前の準備段階は、予備罪などの規定がある場合に限り処罰されます。

別名・略称
未遂
法令等

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