共犯とは、2人以上の者が犯罪の実現に関与する場合をいいます。刑法は第1編第11章「共犯」で、2人以上が共同して犯罪を実行した共同正犯(すべて正犯とされる。60条)、人をそそのかして犯罪を実行させた教唆犯(正犯の刑を科す。61条)、正犯を手助けした従犯(幇助犯。刑は正犯の刑を減軽する。62条・63条)を定めています。
拘留・科料のみの罪の教唆犯・従犯は特別の規定がなければ罰せられず(64条)、公務員などの身分がなければ成立しない犯罪にも、身分のない者が共犯として加担し得ます(65条)。
2人以上の者が1つの犯罪に関与する場合をいい、刑法では共同正犯・教唆犯・従犯(幇助犯)の3つを定めるもの。
共犯とは、2人以上の者が犯罪の実現に関与する場合をいいます。刑法は第1編第11章「共犯」で、2人以上が共同して犯罪を実行した共同正犯(すべて正犯とされる。60条)、人をそそのかして犯罪を実行させた教唆犯(正犯の刑を科す。61条)、正犯を手助けした従犯(幇助犯。刑は正犯の刑を減軽する。62条・63条)を定めています。
拘留・科料のみの罪の教唆犯・従犯は特別の規定がなければ罰せられず(64条)、公務員などの身分がなければ成立しない犯罪にも、身分のない者が共犯として加担し得ます(65条)。
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