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にんいていしゅつ

任意提出

ひとことで言うと

物の所有者・所持者・保管者が、捜査機関や裁判所に対し、自らの意思でその物を提出することで、提出された物は領置することができるもの。

任意提出とは、物の所有者、所持者または保管者が、捜査機関や裁判所に対し、自らの意思でその物を提出することをいいます。任意に提出された物は、令状によらずに領置することができます(刑事訴訟法221条・101条)。

領置された物は押収物として扱われ、提出者は、強制的に差し押さえられた場合と同じく、捜査機関が留置する必要がなくなるまでは返還を受けられないのが原則です。

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