証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに、申立てにより、裁判所が前もって証拠調べを行う手続です(民事訴訟法234条)。訴えの提起前でも申し立てることができます(同法235条2項)。
この法律上の手続とは別に、ネット上の投稿などを、スクリーンショットの保存や公証人による事実実験公正証書などで残しておくことを、広く「証拠保全」と呼ぶこともあります。
訴訟で本来の証拠調べを待っていては証拠を使えなくなるおそれがある場合に、あらかじめ裁判所で証拠調べをしておく手続のこと。
証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに、申立てにより、裁判所が前もって証拠調べを行う手続です(民事訴訟法234条)。訴えの提起前でも申し立てることができます(同法235条2項)。
この法律上の手続とは別に、ネット上の投稿などを、スクリーンショットの保存や公証人による事実実験公正証書などで残しておくことを、広く「証拠保全」と呼ぶこともあります。
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