書証とは、文書に記載された意味内容を証拠資料とするための証拠調べをいい、慣例として、その取調べの対象となる文書自体を指す言葉としても使われます。文書を証拠とする場合でも、記載内容ではなく筆跡や紙質などを証拠とするときは書証に当たりません。
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずること(文書提出命令)を申し立てて行います(民事訴訟法219条)。本人又はその代理人の署名又は押印がある私文書は、真正に成立したものと推定されます(228条4項)。
文書に記載された内容を証拠とする証拠調べ、又はその対象となる文書。
書証とは、文書に記載された意味内容を証拠資料とするための証拠調べをいい、慣例として、その取調べの対象となる文書自体を指す言葉としても使われます。文書を証拠とする場合でも、記載内容ではなく筆跡や紙質などを証拠とするときは書証に当たりません。
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずること(文書提出命令)を申し立てて行います(民事訴訟法219条)。本人又はその代理人の署名又は押印がある私文書は、真正に成立したものと推定されます(228条4項)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。