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検証(民事訴訟)

ひとことで言うと

民事訴訟で、裁判官が物や人の身体などを直接見たり聞いたりしてその形状や状態を認識し、その結果を証拠資料とする証拠調べ。

検証とは、民事訴訟の証拠調べの一つで、裁判官が、視覚や聴覚などの感覚の作用によって、物の形状・性質や現象・状況を直接認識し、その結果を証拠資料とするものです。たとえば、文書でも記載内容ではなく形状や筆跡を調べる場合や、人の身体の形状を調べる場合は検証になります。

検証の目的物の提示・送付には書証の規定の一部が準用され、正当な理由なく提示命令に従わない第三者は20万円以下の過料に処されます(民事訴訟法232条)。検証の際に鑑定を命ずることもできます(233条)。

法令等

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