弁論準備手続とは、民事訴訟において、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときに、裁判所が当事者の意見を聴いて事件を付する手続です(民事訴訟法168条)。当事者双方が立ち会うことができる期日において行い、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができます(169条)。
期日では文書の証拠調べなどもでき、相当と認めるときは当事者の意見を聴いて、電話会議など音声の送受信による方法でも行えます(170条)。当事者は、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければなりません(173条)。
民事訴訟で、争点及び証拠の整理を行うため、裁判所が当事者の意見を聴いて事件を付する、口頭弁論とは別の期日で行われる手続。
弁論準備手続とは、民事訴訟において、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときに、裁判所が当事者の意見を聴いて事件を付する手続です(民事訴訟法168条)。当事者双方が立ち会うことができる期日において行い、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができます(169条)。
期日では文書の証拠調べなどもでき、相当と認めるときは当事者の意見を聴いて、電話会議など音声の送受信による方法でも行えます(170条)。当事者は、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければなりません(173条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。