鑑定とは、訴訟で、裁判官の判断を補うため、専門的な学識経験を持つ第三者(鑑定人)に、その知識や、それを事件の事実に当てはめた判断を報告させる証拠調べを指す言葉です。民事訴訟法は第2編第4章第4節を「鑑定」としています。
民事訴訟では、鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定をする義務を負い(212条1項)、鑑定人は裁判所が指定して(213条)、書面または口頭で意見を述べさせます(215条1項)。刑事訴訟でも、裁判所は学識経験のある者に鑑定を命ずることができます(刑事訴訟法165条)。
訴訟で、専門的な学識経験を持つ第三者(鑑定人)に、その専門知識に基づく意見を報告させる証拠調べ。
鑑定とは、訴訟で、裁判官の判断を補うため、専門的な学識経験を持つ第三者(鑑定人)に、その知識や、それを事件の事実に当てはめた判断を報告させる証拠調べを指す言葉です。民事訴訟法は第2編第4章第4節を「鑑定」としています。
民事訴訟では、鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定をする義務を負い(212条1項)、鑑定人は裁判所が指定して(213条)、書面または口頭で意見を述べさせます(215条1項)。刑事訴訟でも、裁判所は学識経験のある者に鑑定を命ずることができます(刑事訴訟法165条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。