自由心証主義とは、裁判で事実を認定するときに、証拠の価値(証明力)の評価などを法律であらかじめ定めず、裁判官の自由な判断に委ねる原則を指す言葉です。
民事訴訟法は、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断すると定めています(247条)。刑事訴訟法も、証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねると定めています(318条)。
裁判で事実を認定するときに、証拠の評価などを法律で縛らず、裁判官の自由な判断に委ねる原則。
自由心証主義とは、裁判で事実を認定するときに、証拠の価値(証明力)の評価などを法律であらかじめ定めず、裁判官の自由な判断に委ねる原則を指す言葉です。
民事訴訟法は、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断すると定めています(247条)。刑事訴訟法も、証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねると定めています(318条)。
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