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要件事実

ひとことで言うと

民法などの実体法が定める法律効果が発生するために必要とされる要件に当たる具体的な事実。

要件事実とは、民法などの実体法が定める権利の発生・障害・消滅などの法律効果が生じるために必要な要件に当たる具体的な事実をいいます。法令上の用語ではなく、民事訴訟の理論・実務で使われる言葉です。司法研修所の教材などでは主要事実と同じ意味とされますが、区別する見解もあります。

民事訴訟では、ある法律効果の発生を主張する当事者が、その要件事実について主張し、証明する責任を負うとされ(法律要件分類説)、当事者の主張は、請求原因、抗弁、再抗弁などに分けて整理されます。

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