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事実実験公正証書

ひとことで言うと

公証人が自ら見たり聞いたりして確認した事実と、その確認の方法を記載して作成する公正証書のこと。

事実実験公正証書は、公証人が嘱託を受け、私権に関する事実について、自ら見聞きした状況など実験した事実と、その実験の方法を記載して作成する公正証書です(公証人法1条1号・37条1項)。契約などの法律行為の内容を記載する公正証書とは異なり、ある事実の存在や状態を記録します。

裁判所が作成する証拠保全や検証の調書、捜査機関の実況見分調書と同じような性質のもので、将来の紛争に備えて、ある事実を証拠として残すために利用されます。ウェブサイトの表示内容なども対象とされることがあります。

法令等

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