宣誓供述書とは、供述者が自ら知覚した事実を書き記し、公証人など宣誓させる権限のある者の面前で記載内容が真実であることを宣誓して署名した文書で、諸外国でいうAffidavitに当たります。法務省は、外国に住む外国人が登記の住所証明情報とするものを、氏名・住所が真実であることを宣誓して署名し、本国又は居住国の公証人が認証した文書と説明しています。
日本では、公証人がその面前で嘱託人に私署証書の記載が真実であることを宣誓させたうえで署名等をさせ、認証する宣誓認証の制度があります(公証人法53条1項)。