証拠隠滅罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用する罪で、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法104条)。条文の見出しは「証拠隠滅等」です。
対象は「他人の」刑事事件に関する証拠に限られ、自己の刑事事件の証拠を隠滅しても本罪には当たりません。犯人の親族が犯人の利益のために犯したときは、刑を免除することができます(105条)。
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し、又は偽造・変造の証拠を使用する罪。
証拠隠滅罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用する罪で、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法104条)。条文の見出しは「証拠隠滅等」です。
対象は「他人の」刑事事件に関する証拠に限られ、自己の刑事事件の証拠を隠滅しても本罪には当たりません。犯人の親族が犯人の利益のために犯したときは、刑を免除することができます(105条)。
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