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準抗告

ひとことで言うと

裁判官の勾留・保釈などの裁判や、捜査機関による接見の指定・押収などの処分に不服がある場合に、裁判所にその取消し・変更を求める不服申立て。

準抗告とは、裁判官がした勾留・保釈・押収などに関する裁判(刑事訴訟法429条1項)や、検察官・検察事務官・司法警察職員がした接見の日時などの指定や押収などの処分(430条1項・2項)に不服がある者が、裁判所にその取消しまたは変更を請求する不服申立てです。条文上は「取消し又は変更の請求」と定められています。

簡易裁判所の裁判官の裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官の裁判に対してはその裁判官の所属する裁判所に請求し、合議体で決定します(429条1項・4項)。

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