勾留理由開示とは、勾留されている被告人や、その弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹その他利害関係人の請求により、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を開示する手続です(刑事訴訟法82条・83条1項)。被疑者の勾留にも準用されます(207条1項)。憲法34条は、要求があれば拘禁の理由を直ちに本人と弁護人の出席する公開の法廷で示すよう求めています。
法廷では裁判長が勾留の理由を告げ、検察官や被告人・弁護人などは意見を述べることができます(84条)。
勾留されている被疑者・被告人やその弁護人・家族などの請求により、裁判官が公開の法廷で勾留の理由を告げる手続。
勾留理由開示とは、勾留されている被告人や、その弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹その他利害関係人の請求により、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を開示する手続です(刑事訴訟法82条・83条1項)。被疑者の勾留にも準用されます(207条1項)。憲法34条は、要求があれば拘禁の理由を直ちに本人と弁護人の出席する公開の法廷で示すよう求めています。
法廷では裁判長が勾留の理由を告げ、検察官や被告人・弁護人などは意見を述べることができます(84条)。
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