保釈とは、勾留されている被告人について、裁判所が保証金額を定め、住居の制限などの条件を付けたうえで、身体の拘束を解く制度です(刑事訴訟法88条〜96条)。起訴後の被告人が対象で、起訴前の被疑者の勾留には認められていません(207条1項ただし書)。
保釈の請求があれば、重い罪の事件や罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り許さなければならず(89条)、除外事由があっても裁判所が適当と認めるときは職権で許すことができます(90条)。保証金の納付後に執行されます(94条1項)。
勾留されている被告人について、保証金の納付や住居の制限などの条件のもとで、裁判所が身体の拘束を解く制度。
保釈とは、勾留されている被告人について、裁判所が保証金額を定め、住居の制限などの条件を付けたうえで、身体の拘束を解く制度です(刑事訴訟法88条〜96条)。起訴後の被告人が対象で、起訴前の被疑者の勾留には認められていません(207条1項ただし書)。
保釈の請求があれば、重い罪の事件や罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り許さなければならず(89条)、除外事由があっても裁判所が適当と認めるときは職権で許すことができます(90条)。保証金の納付後に執行されます(94条1項)。
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