裁判の公開とは、裁判の対審(当事者が裁判官の前で主張を述べ合う審理)と判決を、公開の法廷で行うという原則です(憲法82条1項)。刑事事件については、被告人の公開裁判を受ける権利としても保障されています(37条1項)。
裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合は、対審を非公開にできますが、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第3章の国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければなりません(82条2項)。
裁判の対審と判決を、誰でも傍聴できる公開の法廷で行うという、憲法が定める原則。
裁判の公開とは、裁判の対審(当事者が裁判官の前で主張を述べ合う審理)と判決を、公開の法廷で行うという原則です(憲法82条1項)。刑事事件については、被告人の公開裁判を受ける権利としても保障されています(37条1項)。
裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合は、対審を非公開にできますが、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第3章の国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければなりません(82条2項)。
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