住所・氏名等の秘匿制度とは、民事訴訟で申立て等をする者の住所等や氏名等が当事者に知られることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることを疎明した場合に、裁判所が申立てにより、決定でこれらを秘匿する制度です(民事訴訟法133条1項)。
秘匿決定では住所・氏名に代わる事項が定められ(同条5項)、届け出た秘匿事項の部分の記録の閲覧等は、原則として秘匿対象者本人に限られます(133条の2)。
民事訴訟で、住所や氏名が相手方に知られると社会生活に著しい支障が生じるおそれがある場合に、裁判所の決定でそれらを相手方に秘匿する制度。
住所・氏名等の秘匿制度とは、民事訴訟で申立て等をする者の住所等や氏名等が当事者に知られることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることを疎明した場合に、裁判所が申立てにより、決定でこれらを秘匿する制度です(民事訴訟法133条1項)。
秘匿決定では住所・氏名に代わる事項が定められ(同条5項)、届け出た秘匿事項の部分の記録の閲覧等は、原則として秘匿対象者本人に限られます(133条の2)。
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