調査嘱託とは、民事訴訟で、裁判所が、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署、または学校、商工会議所、取引所その他の団体に、必要な調査を依頼する手続です(民事訴訟法186条1項)。公正さを疑われることのない客観的な事項について、簡易迅速に証拠を得るための手続とされています。
裁判所は、調査の結果を当事者に提示しなければなりません(同条2項)。個人は嘱託の相手方として条文に挙げられていません。
民事訴訟で、裁判所が官庁や会社などの団体に対し、必要な事項の調査と報告を依頼する証拠調べの手続。
調査嘱託とは、民事訴訟で、裁判所が、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署、または学校、商工会議所、取引所その他の団体に、必要な調査を依頼する手続です(民事訴訟法186条1項)。公正さを疑われることのない客観的な事項について、簡易迅速に証拠を得るための手続とされています。
裁判所は、調査の結果を当事者に提示しなければなりません(同条2項)。個人は嘱託の相手方として条文に挙げられていません。
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