当事者照会とは、民事訴訟の係属中に、当事者が、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、相手方に書面等で回答するよう書面により照会する制度です(民事訴訟法163条1項)。裁判所を通さず、当事者間で直接行います。
具体的・個別的でない照会、相手方を侮辱し又は困惑させる照会、意見を求める照会、回答に不相当な費用や時間を要する照会、証言拒絶ができる事項と同様の事項の照会などは許されません(同項ただし書)。
民事訴訟の係属中に、当事者が相手方に対し、主張や立証の準備に必要な事項について、書面で回答するよう直接照会する制度。
当事者照会とは、民事訴訟の係属中に、当事者が、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、相手方に書面等で回答するよう書面により照会する制度です(民事訴訟法163条1項)。裁判所を通さず、当事者間で直接行います。
具体的・個別的でない照会、相手方を侮辱し又は困惑させる照会、意見を求める照会、回答に不相当な費用や時間を要する照会、証言拒絶ができる事項と同様の事項の照会などは許されません(同項ただし書)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。