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ひべんこうい

非弁行為

Unauthorized practice of law
ひとことで言うと

弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として他人の法律事件について代理・交渉などの法律事務を取り扱うこと。

非弁行為は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件その他一般の法律事件に関して代理・和解などの法律事務を取り扱い、またはその周旋をすることを業とすることです。弁護士法72条が禁止しており、違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(77条3号)。

ほかの法律に別段の定めがある場合は除かれます。ネット上の書き込みの削除を、業者が報酬を得て被害者に代わって請求することは、これに当たるおそれがあります。

別名・略称
非弁、非弁活動
法令等

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