外国法事務弁護士とは、外国で弁護士に相当する者となる資格(外国弁護士となる資格)を有する者のうち、法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に登録を受けた者をいいます(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律2条4号、9条、25条)。
職務は、資格を取得した国(原資格国)の法に関する法律事務で、国内の裁判所などでの手続の代理や、原資格国法以外の法についての鑑定・法的意見の表明などはできません(3条1項)。国際仲裁事件・国際調停事件の手続の代理はできます(7条)。
外国の弁護士資格を持ち、法務大臣の承認を受けて日本弁護士連合会の名簿に登録され、国内で資格を取得した国の法に関する法律事務を行う者。
外国法事務弁護士とは、外国で弁護士に相当する者となる資格(外国弁護士となる資格)を有する者のうち、法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に登録を受けた者をいいます(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律2条4号、9条、25条)。
職務は、資格を取得した国(原資格国)の法に関する法律事務で、国内の裁判所などでの手続の代理や、原資格国法以外の法についての鑑定・法的意見の表明などはできません(3条1項)。国際仲裁事件・国際調停事件の手続の代理はできます(7条)。
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