サービサーとは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務大臣の許可を受けて債権管理回収業を営む株式会社の通称で、法律上は「債権回収会社」といいます(2条3項、3条)。弁護士法の特例として、弁護士以外の者が業として特定金銭債権の管理・回収を行うことを認めるものです(1条)。
扱えるのは、金融機関などの貸付債権、リース・クレジット債権など、法律が定める特定金銭債権に限られます(2条1項)。許可には、資本金5億円以上で、常務に従事する取締役に弁護士がいることなどが必要です(5条)。