貸金業法は、金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介を業として行う貸金業者について、登録制度を設け、業務に必要な規制を定める法律です。銀行など他の法律で貸付けが認められている者や、事業者が従業者に行う貸付けなどは対象外です(2条1項)。
貸金業を営むには内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です(3条)。個人への貸付けでは、借入残高が年収の3分の1を超える貸付けが原則禁止されています(総量規制、13条の2)。
お金の貸付けやその媒介を業として行う事業者の登録制度と、過剰な貸付けの禁止などの業務規制を定める法律。
貸金業法は、金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介を業として行う貸金業者について、登録制度を設け、業務に必要な規制を定める法律です。銀行など他の法律で貸付けが認められている者や、事業者が従業者に行う貸付けなどは対象外です(2条1項)。
貸金業を営むには内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です(3条)。個人への貸付けでは、借入残高が年収の3分の1を超える貸付けが原則禁止されています(総量規制、13条の2)。
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