手形割引とは、手形の所持人が、満期前の約束手形などを銀行などに裏書により譲渡し、手形金額から満期日までの利息に相当する割引料を差し引いた金額を受け取ることで、手形を満期前に資金化する取引をいいます。手形法に定義はありませんが、銀行法は「手形の割引」を銀行の業務として掲げ(10条1項2号)、貸金業法は手形の割引による金銭の交付を「貸付け」に含めています(2条1項)。
法的性質は手形の売買と解されており、手形が決済されないときなどは、割引依頼人は裏書人の責任や銀行取引約定書に基づく買戻義務を負います。